長期優良住宅
着工するより前に所管行政庁へ申請する必要があります。
(認定申請を所管行政庁が受付した後、着工可能)
平成29年4月1日以降に所管行政庁へ申請される物件は
《平成28年基準》 にて省エネ性を検討したものをご提出ください。
平成30年4月1日より、手数料を改定いたします。
詳細は、【手数料・料金】をご覧ください。
★ご注意ください★ ⇒省エネ法(省エネ基準)の切り替え日
所管行政庁への認定申請が平成29年4月1日以降となる新規物件は、《平成28年基準》 を使用してご申請ください。
平成28年基準とは・・・
- 窓枠を考慮した日射熱取得率を使用してください
- 平成28年基準に準拠した計算プログラムを使用してください
※変更申請について
平成25年基準で認定を受けた物件は、平成25年基準・平成28年基準のいずれも使用可能です。