低炭素建築物
※着工するより前に所管行政庁へ申請する必要があります。
(認定申請を所管行政庁が受付した後、着工可能)
※市街化区域等(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。)内の計画のみ認定可能
平成29年4月1日以降に所管行政庁へ認定申請される物件は 《平成28年基準》 にて省エネ性を検討したものをご提出ください。
平成28年基準とは・・・
- 窓枠を考慮した日射熱取得率を使用してください
- 平成28年基準に準拠した計算プログラムを使用してください
平成30年4月1日より、手数料を改定いたします。
詳細は、【手数料・料金】をご覧ください。