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| 住宅性能保証制度とは、住宅の建主や購入者の保護と住宅建設業者や住宅販売業者の健全な育成を目的として1982年から(財)住宅保証機構が平成12年4月に施行された「住宅品質確保の促進等に関わる法律」により、全ての新築住宅の構造耐力主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、住宅供給者は10年間の瑕疵担保の責任を負うことになりました。 制度では法律に定められた瑕疵担保責任を住宅供給者が適性・確実に履行することができるよう、国庫補助金による瑕疵保証円滑化基金や保険等によりバックアップしています。 財団法人なら建築住宅センターではこの(財)住宅保証機構より事務委託を受け奈良県内の登録を行っています。業務内容は次のとおりです。 ※不明な点がございましたらお気軽に当センターにご相談ください。 |
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| ■奈良県住宅性能保証協議会会員名簿 | |||||||
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