主旨、(財)奈良県建築防災協会(平成12年7年より、なら建築住宅センターと改名)は平成7年10月より協会内に奈良県耐震診断委員会を設置し、建築構造専攻の大学教授及び建築構造の専門家に委員を依頼し、奈良県下の建築物の耐震診断・耐震改修計画業務を実施しております。耐震診断・耐震改修判定依頼を申し込む場合の必要な手続きを定めたものであります。

判定申込手続

1.判定申し込み方法

  ・発注者

耐震診断・耐震改修の判定申込をされる場合は、予め診断・改修の判定を希望される時期を発注者用(様式1) により(財)なら建築住宅センターに申込をしてください。

 ・調査者

耐震診断の判定申込をされる場合は、別紙調査者用(様式2-1) により、耐震改修の判定申込をされる場合は調査者用(様式2-2) と耐震診断・耐震改修概要書(様式3) を添えて (財)なら建築住宅センターに申込んで下さい。


2.判定に必要な耐震診断説明資料

耐震診断等判定に要する説明資料は、別に定める(財)なら建築住宅センター耐震委員会設置要綱及びなら建築住宅センター耐震診断業務実施要領により作成し、提出してください。

3.調査者

申込者が調査し耐震診断委員会に報告を原則としますが、調査報告書の内容について(財)なら建築住宅センターの事前審査及び運営技術委員会の委員の指導を受けていただきます。

4.判定について

別に定める、耐震診断委員会設置要綱、同実施要領の定めるところによるものとします。

5.判定申込の受付

判定申込は様式2により申込をしていただき、別に定める判定料を当センターに振り込まれたことが確認された時点で受理します。

所要時間

判定業務に要する期間は、申込受理後通常の場合は3ヶ月後程度の予定ですが、委員会の開催状況により異なる場合がありますので、予め余裕を見込んで申込んでください。

判定書の交付

判定審査を受けた耐震診断委員会の承認を得たものは、耐震診断委員会委員長の判定書を交付します。

その他

申込用紙、その他手続きについてはセンター事務局に連絡ください。

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