(目的)


第1条

なら建築住宅センター耐震診断委員会(以下「耐震診断委員会」という。)が実施する既存建築物の耐震診断及び耐震改修の内容についての安全性の評価・判定を的確かつ円滑に実地するため、なら建築住宅センター耐震診断業務実施要綱を定める。

(事前審査の実施)

第2条

1)「耐震診断委員会」の議事に付する案件については、事前の「耐震診断委員会」において、事前審査の必要の有無について審議し、必要と判断された案件について事前審査を行う。

2)前項の審査(以下「事前審査」という。)においては、報告書の様式、添付図書、調査資料及び入力データ等の適否等基本的な事項の審査を行うとともに、耐震診断・耐震改修に対する考え方及び妥当性等を総合的かつ詳細に審査をする。

3)前項の事前審査の結果、その内容が適切なものとなった案件については「耐震診断委員会」において、次条の事前審査担当者がその結果を報告する。

(事前審査担当者)

第3条

1)「事前審査」は、案件毎に指名された「耐震診断委員会」委員となら建築住宅センター耐震診断運営技術委員会(以下「技術委員会」)という。)委員(以下「技術委員」という。)が担当する

2)「事前審査」にあたる「耐震診断委員会」委員(以下「診断委員事前審査担当者」という。)

の指名は、「耐震診断委員会」の議決に基づき、「耐震診断委員会」が行う。

3)事前審査にあたる「技術委員」(以下「技術委員事前審査担当者」という。)の指名は、案件の構造形式に対する専門性及び公平・的確な審査能力等を勘案のうえ「技術委員会」の議決に基づき、「技術委員会」が行う。

(事前審査担当者の業務)

第4条

1)「事前審査」にあたっては、「診断委員事前審査担当者」は、その高度な専門知識を活かしつつ指導的立場で審査にあたる。

2)「事前審査」にあたっては、「技術委員事前審査担当者」は、報告書の様式、添付図書、調査資料及び入力データ等の適合等基本的な事項の審査を行うとともに、「診断委員事前審査担当者」の指導を受けつつ、詳細な内容審査にあたる。

また、「耐震診断委員会」の場において「事前審査」の結果の報告を行う。

(事前審査の対象とならない案件についての対応)

第5条

1)第2条第1項の規定により「事前審査」が必要と判断されなかった案件については、「耐震診断委員会」の審議に先だって、「技術委員」が当該案件についての報告書の様式、添付図書、調査資料及び入力データ等の適否等基本的な事項の審査及び、詳細な内容審査を行う。

2)前項の審査の結果、その内容が適切なものとなった案件については、「耐震診断委員会」においてその審査にあたった「技術委員」がその結果を報告する。

3)第1項の審査にあたる「技術委員」の指名の方法は第3条第3項に準じる。

(耐震診断委員会)

第6条

「耐震診断委員会」は第2条第3項及び第5条第2項の報告を受け、その内容が妥当であるか総合的な検討を行い、最終的な判定を行う。

(自ら職務に関わる案件についての審査)

第7条

1)「耐震診断委員会」委員は、自らの職務に直接関係する案件について、「耐震診断委員会」における審査及び「事前審査」に携わることはできない。

また、この場合「耐震診断委員会」の成立条件としての出席者数には参入できない。


2)「技術委員」は、自らの職務に直接関係する案件について、「事前審査」及び第5条第1項の審査に携わることはできない。

(「耐震診断委員会」における審査のスケジュール管理等)

第8条

1)「耐震診断委員会」における審査のスケジュール管理は、なら建築住宅センター耐震診断運営総務委員会(以下「総務委員会」という。)が担当し、一定のスケジュール管理基準等を定めて円滑な進行にあたる。


2)「耐震診断委員会」の議事における庶務的事務の補佐については、「総務委員会」が行う。

(「耐震診断委員会」後の「技術委員会」の開催)

第9条

「技術委員会」は、今後の審査業務の充実及び調査等への適切な指導に資するため、「耐震診断委員会」終了毎に「技術委員会」を開催し、「耐震診断委員会」の審査及び「事前審査」の過程で得られた知見や検討課題について整理・検討を行う。

また、その整理・検討された内容については、「耐震診断委員会」の指導のもと、Q&A等により資料を蓄積していくものとする。

(議事録)

第10条

1)「耐震診断委員会」及び「事前審査」における議事録は、「技術委員会」が作成する。

2)「耐震委員会」における議事録は、「耐震診断委員会」において選出された署名委員が行う。

3)「事前審査」における議事録は、「技術委員事前審査担当者」が作成し、「診断委員事前審査担当者」の了解を得たのち「診断委員会」に報告する。

(判定完了図書の保存)

第11条

耐震診断調査結果報告書1部を、「センター」において保存することととし、その保存年数は5年間とする。但し、判定書は永年保存とする。

(その他)

第12条

この要領に定めるものの他「センター」が行う耐震診断業務に関し必要な事項は「理事長」が定める。

付則

この要領は、平成11年10月15日より施行する。

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