(目的)

第1条

財団法人なら建築住宅センター(以下「センター」という。)が、奈良県内における既存建築物の耐震診断及び耐震改修の内容についてその安全性を評価・判定するに際し、その的確な実施を図るため、専門的立場から検討する機関として、なら建築住宅センター耐震診断委員会(以下「耐震診断委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条

「耐震診断委員会」は「センター」が依頼を受けた既存建築物に関する耐震診断・耐震改修について、高度な専門的立場から検討を加え、その結果について判定書を作成し、財団法人なら建築住宅センター理事長(以下「理事長」という。)に報告する。

(組織)

第3条

1)「耐震診断委員会」委員は学識経験者及び行政機関の職員をもって構成する。

2)委員数は、7名以上10名以下とする。

3)委員は、「理事長」が財団法人なら建築住宅センター常務理事会(以下「常務理事会」という。)の承認を得て委嘱する。

(任期)

第4条

1)

委員の任期は、2年とする。但し委員の欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2)委員は再任することができる。

(委員長)

第5条

1)「耐震診断委員会」の委員長は、学識経験者の委員より「理事長」が「常任理事会」の承認を得て、指名する。

2)委員長は、「耐震診断委員会」を代表し、その業務を総理する。

3)委員長に事故あるときは、委員の中から職務代行者を「理事長」の指名により、置くことができる。

(「耐震委員会の開催」)

第6条

「耐震診断委員会」は、必要の都度開催し、「理事長」が招集する。

(議決の方法)

第7条

1)「耐震診断委員会」は委員の1/2以上の出席をもって成立する。

2)「耐震診断委員会」の議事は、出席者全員の合意で決する。

(報酬等)

第8条

委員の報酬・旅費及びその他の経費については「センター」が負担し、別途定める額とする。

(事務局)

第9条

「耐震診断委員会」の事務局は、「センター」内に置き、「センター」事務局がこれにあたる。

(その他)

第10条

この要綱に定めるもののほか「耐震診断委員会」の業務に関し必要な事項は、「耐震診断委員会」における議決及び「理事長」の承認を得て定める。


付則


この要綱は平成7年9月25日より施行する。

この要綱は平成11年10月15日よる施行する。

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