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建築物は、みなさんの家庭生活や社会活動を安全に、また、快適にいとなんでいただくための「いれもの」です。 |
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| 劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。 このような危険を避けるため建築基準法では、特殊建物を定期に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務付けています。 これが『定期報告制度』であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。 |
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| 平成20年4月1日より定期報告制度が改正されました。 | ||||||||||
| 建物所有者(管理者)の皆様へのご案内書類等
・定期報告 案内に対する変更等連絡票 → 変更等がございましたらFAX(0742-27-6502)にてご連絡下さい。 |
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調(検)査者の皆様へのご案内書類等 報告書等様式 ・特殊建物 定期調査報告書(ダウンロード) → ※平成19年度は昨年より項目が追加され新様式になっております。 報告書の書き方に関する資料 指導手数料 覚書 (契約に際しましては覚書は必ずしも必要ではございませんので、ご入用の場合のみご活用下さい。 又、センター印の押印をご希望の場合は、恐れ入りますが返信封筒を同封の上センターまでご送付下さい。 |
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定期調(検)査業務登録申請について 登録ご希望の方は申請書をダウンロードして記入・捺印してから下記書類を添えて提出して下さい。 ・登録申請書(ダウンロード) ・写真(28mm×38mm) 2枚 (写真の裏にお名前をご記入下さい) ・資格書の写し 1枚 (1・2級建築士免許証又は国土交通大臣指定講習受講認定書)
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