建築物は、みなさんの家庭生活や社会活動を安全に、また、快適にいとなんでいただくための「いれもの」です。
 したがって、建築物は常にその安全性と快適性が確保されていなければなりません。
 しかし、建築物は、人の体と同じように生きています。
 いつまでも安全で快適な建築物として維持するには、人が人間ドックなどで定期的に健康診断を受けるように、建築物も定期に健康診断を受ける必要があります。

 劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅等のいわゆる特殊建築物並びに大規模な事務所等は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。
 このような危険を避けるため建築基準法では、特殊建物を定期に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務付けています。
 これが『定期報告制度』であり、災害の防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
平成20年4月1日より定期報告制度が改正されました。

改正による変更点についてはこちらをクリックして下さい。

建物所有者(管理者)の皆様へのご案内書類等

 ・定期報告を要する建築物

 ・定期報告を要する建築設備

 ・定期報告 流れ図

 ・定期報告 パンフレット

 ・定期報告 案内に対する変更等連絡票 → 変更等がございましたらFAX(0742-27-6502)にてご連絡下さい。

 ・調(検)査資格者登録名簿

調(検)査者の皆様へのご案内書類等

報告書等様式 

 ・特殊建物 定期調査報告書(ダウンロード) → ※平成19年度は昨年より項目が追加され新様式になっております。

 ・建築設備 定期検査報告書(ダウンロード)

報告書の書き方に関する資料

 ・定期報告に関する記載方法

 ・定期報告実務講習会テキスト(特殊建築物編)

 ・定期報告実務講習会テキスト(建築設備編)

指導手数料

 ・指導手数料一覧表

覚書 (契約に際しましては覚書は必ずしも必要ではございませんので、ご入用の場合のみご活用下さい。

     又、センター印の押印をご希望の場合は、恐れ入りますが返信封筒を同封の上センターまでご送付下さい。   

 ・覚書(特殊建築物用)

 ・覚書(建築設備用)

定期調(検)査業務登録申請について

登録ご希望の方は申請書をダウンロードして記入・捺印してから下記書類を添えて提出して下さい。

 ・登録申請書(ダウンロード)

  ・定期調査業務登録申請書(特殊建築物)

  ・定期検査業務登録申請書(建築設備)

 ・写真(28mm×38mm) 2枚 (写真の裏にお名前をご記入下さい)

 ・資格書の写し 1枚 (1・2級建築士免許証又は国土交通大臣指定講習受講認定書)

                          

                          

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