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定期報告指導手数料一覧表
建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告は、当センターが奈良県内の4特定行政庁から受付等の一部を委託されており、従来より定期報告書は、当センターにご提出していただくことになっております。また、同報告書の受付時に平成18年度より下記のように改訂しました指導手数料をいただくことになりました。なお、定期報告書を郵送で提出される場合は、下記の口座に振込していただき、振込書の控えのコピーを定期報告書と一緒に郵送してください。
振込先:南都銀行 県庁出張所 (普通12344 (財)なら建築住宅センター)
| 調査・検査対象 |
延べ面積 |
金額(円)
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| 特殊建築物 |
1,000m2内のもの |
4,000
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| 1,000m2を超え、3,000m2までのもの |
6,000
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| 3,000m2を超え、6,000m2までのもの |
8,000
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| 6,000m2を超え、10,000m2までのもの |
9,000
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| 10,000m2を超え、20,000m2までのもの |
12,000
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| 20,000m2を超え、40,000m2までのもの |
15,000
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| 40,000m2を超えるもの |
20,000
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| 建築設備 |
換気設備
排煙設備
非常用照明設備
の3種の内 |
設備が1種の場合 |
4,000
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| 設備が2種の場合 |
6,000
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| 設備が3種の場合 |
8,000
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※金額はいずれも消費税込みです。
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