●学校・体育館
●病院・診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)・老人ホーム・児童福祉施設等
●劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂又は集会場
●百貨店・マーケット・公衆浴場・物品販売業を営む店舗
●ホテル・旅館・ 博物館・美術館・図書館・ボーリング場・水泳場
●事務所その他これに類するもの(5階以上かつ1000m2を越えるものに限る)
500m2以上のもの又は3階以上の階数を有するもの
●検査対象は機械換気設備(空調を含む) 機械排煙設備 非常用の照明設備とする
◆定期報告受付窓口